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『不動産相続とは?相続後3年以内の売却が推奨されるのはなぜ?』

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『不動産相続とは?相続後3年以内の売却が推奨されるのはなぜ?』

『不動産相続とは?相続後3年以内の売却が推奨されるのはなぜ?』

2022/09/06

不動産相続とは?

相続後3年以内の売却が推奨されるのはなぜ?

 

 家族・親族の相続で、不動産相続の問題に直面する可能性が高い人は多いのではないでしょうか。今回は不動産相続について、3年以内の売却が良いとされる理由についての解説をします。

 

 

◇不動産相続とは?

 

不動産相続とは例えば両親など親族で死亡者が出た際に、生前住んでいた建物や所有していた土地などの財産を相続することを意味します。その際、被相続者の死亡届を役所へ提出する義務が発生し、期間は7日以内に対応を要します。また生前に遺言書を残してある場合は、相続に関わる記載がある可能性があるため、事前に確認しておきます。相続するケースとして、被相続者が親御さんの場合は、お子さんが相続の対象となることがほとんどです。両親がご健在の間に、相続に関わる手続きや準備の方法などを予め把握しておくと、いざという時に困りません。

 

◇譲渡所得について

 

ご両親が亡くなり、ご自宅や土地など不動産相続をした場合、売却をするというケースもあります。不動産を売却すると税金の課税対象となるわけですが、その中に「譲渡所得」があります。これは、不動産を売却した際に出た利益額から、不動産を購入した際にかかった費用を差し引いた額のこと。この譲渡所得が課税対象となるのです。相続した不動産を売却した際には、必ずこの税金がかかりますので把握しておきましょう。

 

◇取得費について

 

先ほど、「譲渡所得は不動産を購入した際の費用が差し引かれる」と説明しました。
その費用が「取得費」に該当します。取得費の内訳には購入時にかかる手数料や設備投資などに関わる改良費も含まれます。相続対象が建物のみ場合、購入費から減価償却費を差し引いた額が取得費として算出できます。この「取得費」をどう算出するかで課税の支払額に大きく影響が出てきます。

 

◇不動産相続の手続きについて

 

不動産相続をする場合、被相続者が死亡してから10か月以内に「相続税」という税金を納付しなければいけません。例えば両親が亡くなり、子供が相続した場合、1人なのか複数の兄弟が対象となるのかでも対応の仕方が変わってきます。まずは相続する人数が何名なのか、また相続する遺産がどのくらいあるのかを明確にする必要があります。この際、仮にご兄弟の中で「相続を放棄したい」という方がいた場合は、3か月以内に「相続放棄」の手続きを要します。大抵の場合メリットが多いことから放棄することは考えにくいですが、まれに一部借金が残っているケースもあります。その場合は放棄することが多いです。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、相続する割合を話し合いで決めなくてはいけません。分与の割合が決定したら、その遺産に対しての名義変更手続きに移行します。名義変更が完了しましたら、相続した遺産を法務局で相続登記の申請を行います。遺産相続しますと「相続税」を納付しなければいけません。相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が課税価格となります。
遺産総額が基礎控除額より少額ですと、課税の対象にはならず、申告も不要です。

 

◇相続3年以内に不動産は売却したほうがいい?

 

不動産の相続において、相続者への税金負担が問題視されることがありますが、場合によって特例が適用され税金が軽減するケースもあります。「取得費加算の特例」があることをご存知でしょうか?これは「ご両親など被相続者の方がお亡くなりになった日から、3年10か月以内に相続した不動産を売却すると、所得税の負担を少なくしてくれる」という制度です。相続した不動産を売却した際に発生する所得税と住民税は、法律により義務付けられているため回避はできません。所得税に関しては売却した不動産を売却した際の利益により変わります。基本的な構図としては、儲けが出た分の差額の20%が税金対象となりその額を支払わなくてはいけません。ちなみに売却したものの儲けが出なかった場合、いわゆるマイナス査定となってしまった場合は課税対象にはならず、税金の支払いも免除されます。

 

一般的には不動産売却によりいくらかの利益が生じるケースが多いのですが、2割を税金で差し引かれるということは結構なリスクと考える方がほとんどです。そこで「取得費加算の特例」を活用することで、支払う税金の負担を軽減させることができます。「3年以内に売却したほうがいい」と言われているのはそのためです。

 

取得費加算の特例の条件

 

取得費加算の特例を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。

 

・相続者が相続や遺贈により財産を取得した者であること。
・相続により不動産などの財産を取得した者に、相続税が課税されていること。
・相続開始日の翌日から以後3年の期限を経過するまでの間に、不動産などの財産を譲渡していること。
・財産相続に関わる取得費に特例によって加算される相続税の計算明細書と、譲渡所得の内訳書を添付した確定申告を行うこと。以上の条件をクリアすることで、税金の支払額を軽減できる可能性があります。無論すべてに適用できるわけではなく、相続のケースや財産の金額査定など様々な状況により変わります。不動産相続で、3年以内に売却する場合は、この特例を活用できるかどうか、プロに相談してください。

 

◇まとめ

 

不動産相続は、3年以内に売却することで、取得費加算の特例を受けられる可能性があります。高額になりがちな相続税を、少しでも減税したい場合は、ぜひこの特例の利用を検討しましょう。

 

 

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不動産相続の取り扱いは難しいこともたくさんありますが、ご両親の遺産相続においては誰しもが経験する可能性があります。取得費加算の特例が適応されるか不安な場合は、不動産や法律のプロに相談してください。

 

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