『空家の特別控除の特例』
2022/01/24
相続した空き家を売った利益から3,000万円まで控除される
◇空家の特別控除の特例◇
相続で空き家を引き継いだ方が、その空き家を売却した際に得た利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することができます。
これを空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。例えば、3,000万円で売却して特例が適用されると税金はかからない、0円という事になります。
譲渡所得は計算式で求めることができます。
税金の専門用語に当てはめると、売れた価格が「収入金額」、家を買ったときの価格とかかった費用が「取得費」、家を売ったときにかかった費用が「譲渡費用」です。計算式にすると、次のようになります。
課税譲渡所得金額=譲渡価格(収入金額)-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得 :不動産を売却したときの利益
譲渡価額(収入金額) :今回の売却価格
取得費 :不動産を購入し当時の費用
譲渡費用 :今回の売却で生じる諸経費(仲介手数料など)
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」適用要件とは
この空き家にかかる譲渡取得の特別控除の特例が適用されるには、相続した空き家に関するもの、期間に関するもの、その他のものなどいくつかの要件をすべて満たしている必要があります。
◇相続した空き家に関する適用要件◇
相続した空き家に関する適用要件は以下の4つです。
①亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
亡くなられた方が1人暮らしをしていた自宅である事が要件です。別荘などのご自宅以外の不動産は適用されません。
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で「一戸建て」に限ります。マンションなどの区分所有登記がされた建物には適用されません。
➂相続から売却までずっと空き家であった事
空き家を売却までの期間、人に貸したりご自身がしばらく住んだり、事業用に利用した場合は適用されません。
◇エビデンス◇
相続してから売却まで引き続き空き家であったことを公的に証明するために、以下の書類を求められます。
①ご自宅のある役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付申請
②電気、ガスの閉栓証明書や、水道の使用廃止届出書など
③売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地である
古い建物の場合は現在の耐震基準を満たしていないケースが多く、売却する際に耐震基準を満たすように修繕するまたは更地にして売却するという条件があります。更地にする場合には、相続人が更地にしてから売却するというルールがあります。
◇期間に関する適用要件◇
期間に関する適用要件は以下の通りです。
①特例の適用期限とされる2023年12月31日までの売却であること
②亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
◇その他の適用要件◇
家や期間の他にも適用要件があります。
①売却代金が1億円以下であること
売却代金は、家屋(建物)と土地の合計で1億円以下であることが要件です。複数回に分けて売却した場合や、共有名義の相続のままで売却した場合も、その合計金額で判断します。売却代金は、固定資産税の精算額まで含めた金額です。
②親子や夫婦など特別な関係の人以外への売却であること
特別な関係がある方への売却は適用されません。特別な関係がある方とは、具体的に生計を一にする親族、売却されたその建物に同居する予定の親族、内縁関係にある方、特殊な関係のある法人などが含まれます。
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