『住宅ローン返済が厳しい』
2022/03/31
住宅ローンを払えなくなったらどうなる?
住宅ローンを利用する際、たくさんの条件の中から自分たちに合った住宅ローンを検討し、借り入れをします。例えば、借入希望額をどの程度にするのか、変動金利か固定金利か、どこの金融機関だと条件がいいか、などを検討していきます。
毎月の返済が自分たちの家計の負担にならないよう、より条件のいい住宅ローンを選んでいく中で、それでも「しっかりと返済していけるのか」と不安になることもあると思います。住宅ローンはほかのローンと異なり金額も特に大きく、2年や3年で完済できるものではありません。ほとんどの場合は約10年~35年間、支払いが続きます。長期間に渡り、安定して返済していくことに不安になってしまうのは当然のことです。
ですから、家計状況によって支払いが難しくなってしまったときや、支払いが難しくなりそうなときのための対策も検討しておく必要があります。まずは住宅ローンを支払えず滞納してしまった際に、住宅ローンの債務者はどうなってしまうのか、またそのリスクについて紹介します。
◇滞納状況別 債務者に起きること◇
住宅ローンを返済できなくなる理由として、借り入れする当初から無理な返済計画を組んでいたり、返済中に転職をした・ボーナスがなくなった・親の介護で働けなくなったなどの理由から収入が減ったり、さまざまな理由が挙げられます。当初から無理な返済計画を組んでいたという方は、頭金を十分に捻出することができず、返済負担率いっぱいまで借りてしまうことで支払いが苦しくなってしまうことが多いです。目いっぱいまで借り入れをしてしまうと、支払いが厳しくなったときに資金のやり繰りが難しくなります。住宅ローンを借りる際は余裕を持った返済計画を立てなければいけません。
また、長期間にわたり返済していく中で、債務者や家族のライフスタイルが変化することもあるでしょう。例えば、債務者自身が病気になり働けなくなってしまった・転職や親の介護で収入が減ってしまったなどの変化です。このような変化の影響により住宅ローンが支払えなくなってしまった場合に備える必要があります。
◇住宅ローンの支払滞納が起きた場合◇
では、実際に住宅ローンを滞納してしまった場合、住宅ローンの債務者にはどのようなことが起きるのかを見ていきましょう。
- ・住宅ローンの支払いが一定期間以上滞る(約3カ月)
- → 金融機関から住宅ローン債務者へ督促状・催告書が届く
- ・約6カ月程度延滞が続いた場合
- → 金融機関から保証会社へ住宅ローンの一括支払い請求される
- ・保証会社が金融機関へ残りのローンが返済される
→ 保証会社が住宅ローン債務者へ不動産競売の申し立てをする(競売の実行) - 競売
- ※競売の申立てが行われたあとでも任意売却を検討するケースもある
住宅ローン債務者の返済が滞ってしまうと上記のような流れで最終的には競売にかけられてしまいます。金融機関は保証会社に住宅ローンの一括支払いを請求し、保証会社は住宅ローン債務者の借入残高を返済します。保証会社が返済しますが、住宅ローン債務者は免除されるわけではありません。今度は住宅ローン債務者が保証会社へ返済をしなければいけません。ただし、延滞してすぐに競売にかけられるわけではありませんので、支払いが滞ったり、厳しくなったりしたときはすぐに金融機関に相談しましょう。
◇住宅ローンを払えなかった場合のリスク◇
先述したように住宅ローンの支払いができなくなる理由はさまざまです。そして返済が滞ってもすぐには競売の措置は取られませんが、払えないことのリスクはあります。実際に住宅ローンを払えなかった場合のリスクを抑えておきましょう。
- ・信用情報に影響がある
・基本的に返済が遅れてしまうことはよくないことです。1日でも滞納してしまうと個人- 用情報機関に記録されてしまうので、支払いが本当に苦しくなる前に、厳しくなったら早
- めに相談することをオススメします。もしそのまま住宅ローンの滞納を続けるとブラック
- リストに載ってしまったり、今後カードやローンの審査も厳しくなってしまったりと、さ
- まざまなところに影響が出てしまいます。
- ・全額一括返済の請求が来る
- 住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が金融機関へ住宅ローンの残高を返済します。その
- 後に保証会社から住宅ローン債務者へ立て替えた分のローン残高の全額一括支払いが請求
- されます。ほとんどの人が一括で返済できないことが多く、そのまま競売にかけられてし
- まいます。
- 競売にかけられる
住宅ローンが支払えなくなると最終的には競売にかけられてしまいます。また競売にかけられたとしても、競売は通常の相場価格の50%~70%で売却されるため、住宅ローンを完済しきれない恐れもあります。その場合は競売後も残りの金額を返済していかなければならないのです。競売にかけられると当然所有権もなくなるため、手元に住宅や土地の資産が残らなくなってしまいます。- 遅延損害金も支払わなければいけない
競売後も返済が残ってしまう場合がありますが、さらに遅延された損害として遅延損害金も支払わなければいけなくなります。どの程度かというと、返済日の翌日から遅延している元金に対して、年14.0%の利息がかかります(金融機関によっては14.6%のところもある)。返済の遅延が長ければ長いほど負担がどんどん増えていくので注意が必要です。
※遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
遅延損害金=遅延している元金×14.0%(もしくは14.6%)÷365×遅延日数
続く
※次回は『住宅ローンを払えなくなったときにすべきこと』をブログさせて頂きます。
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