『不動産売却時の残置物』
2022/04/25
不動産売却時の残置物とは?知っておきたいトラブル事例と売る方法を解説
一般的に、不動産売却後は、退去の際に何も物を残さずに、きれいにした状態で物件を買主に引き渡します。しかし、売主のなかには「遠方の不動産を相続したが、売却時に片づけをする暇がない」などの都合で、生活用品などの物が残った状態で物件の引き渡しをする方もいらっしゃいます。
残置物とは、そういった不動産売却時に売主が、売却する物件に残していった家具や生活用品などの私物のことを言います。残置物がある状態で売却した不動産を買主に引き渡した場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
今回は、立川市・東大和市・武蔵村山市・国立・国分寺・小平市を中心に多摩エリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とはなにか、トラブル事例と売る方法を解説します。
ぜひご参考までに、ご覧ください。
◇不動産売却時の残置物とは?誰が処分する?◇
残置物とは、不動産売却時に、売主が売却物件に残していった私物のことを言います。
残置物にはさまざまなものがあり、一般住宅の場合は生活用品、事務所の場合はオフィス用品などが多いです。
残置物の参考例
- ・家具(タンス・机・ソファーなど)
- ・家電製品(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)
- ・日用品(衣類・布団・食器など)
- ・付帯設備(エアコン・照明器具)
- ・趣味用品(ゴルフ用品・カメラなど)
不動産売買においては、基本的に、これらの残置物は売主側で処分してから買主の方に引き渡す必要があります。また、購入希望者が内覧で売却する物件を訪れた際も、残置物があると良くない印象を持たれてしまいます。そのため、空き家を売却するときには、あらかじめ残置物を処分していたほうが、スムーズに売買契約を結ぶことができます。一方で、買主に無断で、残置物があるままの状態で引き渡しをする売主もいらっしゃいます。そうなると、買主側も勝手に処分することができずに困ってしまい、トラブルに発展するケースもあるので注意が必要です。
詳しいトラブル事例については次章をご覧ください。
残置物を撤去するお金や体力がないといった売主側の事情がある場合は、不動産売買契約の段階で買主としっかり話し合って、どちらが処分するかを決めると良いでしょう。残置物がある状態で不動産売却をしたい場合は、不動産会社に買取を依頼する方法もあります。残置物の処分方法や、買取依頼の詳しい内容については最後の章で解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
◇不動産売却時の残置物のトラブル事例とは?◇
不動産売却時に、残置物をめぐって買主とのトラブルに発展する事例もあります。そのなかでもよくある事例として挙げられるのが、エアコンなどの付帯設備です。付帯設備とは、建物に付属する冷暖房・電気配線などの建築設備のことを言います。
マンションや戸建て物件を売却するときには、売買契約時に「付帯設備表」を買主と取り交わします。売主は付帯設備表に「どのような設備があるのか」「各設備の性能」などを記載し、買主に伝える必要があります。この付帯設備表に書かれている内容と、実際の状態が異なった場合にトラブルに発展するのです。
付帯設備表に記載された残置物がない
付帯設備表には、買主の方が誤解しないように「置いていくもの」と「置いていかないもの」を明記する必要があります。
その付帯設備表に書かれた「置いていくもの」を、売主がついうっかり退去時に引っ越し先に持って行ってしまい、買主とトラブルになったケースがあります。
基本的に残置物は残さないほうが良いのですが、買主との話し合いによってはエアコンなどの付帯設備を残すこともあります。
買主との行き違いがないように、置いていくと伝えたものを処分しないよう、注意しましょう。
付帯設備表に記載された残置物の性能が事実と異なる
売却する物件に残していく付帯設備に不具合があるのに、その事実を付帯設備表に記載しなかった場合も、トラブルになります。そのため、買主との話し合いでエアコンを置いていくことを決めた場合は、しっかりと動作確認をしましょう。そこで故障や不具合があった場合は、付帯設備表にきちんと記載することが大切です。売買契約の際に、買主の方に口頭でも伝えておくとトラブル防止になりますよ。
付帯設備表に記載された残置物が後から故障
エアコンなどの付帯設備を残したまま物件を売却した場合、それが古いものだといつ故障してもおかしくない状態と言えます。
付帯設備表は売買契約時の状態を記載しますが、売買契約から引き渡しまでの期間は1か月ほどかかります。付帯設備表を作成したときには問題なかったのに、引き渡し後に故障して買主からクレームが来るというトラブルケースもあります。したがって、エアコンのような家電設備は、引き渡し後に故障する可能性もある旨をあらかじめ買主に伝えておくと良いでしょう。
以上のようなトラブル事例があることから、残置物がある状態で不動産を売却するのはリスクが高いと言えるでしょう。
とはいえ「残置物ってどうやって処分したら良いの?」「残置物がある状態で不動産を売却する方法は?」と疑問に思いますよね。
次の章では、具体的に「残置物がある不動産を売る方法」を解説します。
◇残置物がある不動産を効果的に売る方法◇
残置物がある不動産を効果的に売る方法としては、「残置物を撤去してから売る」か「不動産会社に買取依頼をする」の2択になります。
残置物を撤去してから売る方法
不動産を相続した場合は、お亡くなりになった親族の方の遺品が多く残され、不動産を売却する際に処分に困ることがあります。
あるいは、遠方に引っ越すなどで、不要なものをすべて処分してから不動産を売却したいといった方もいるでしょう。
そのような事情で残置物を処分してから不動産を売却したい方に向けて、ここでは残置物の処分方法をご紹介します。
残置物の処分方法
- ・ごみ処理施設に持っていく
- ・リサイクルショップで売却
- ・業者に依頼
残置物の量が多い場合は、軽トラックをレンタルして物件の近くのごみ処理施設にまとめて持っていく方法があります。ただし、パソコンや冷蔵庫といった電気製品など持ち込めないものもあるためご注意ください。ごみ処理施設に持ち込めなかった電気製品は、リサイクルショップで売却できる可能性がありますよ。リサイクルショップに持っていく場合は、売れるものと売れないものを選別するのに時間と手間がかかることも。時間と手間をかけたくない場合は、業者に依頼するのもひとつの手です。
業者に依頼する場合は、処分する量や業者にもよりますが、数万円~数十万円の費用がかかるでしょう。
不動産会社に買取依頼をする
前述のとおり、残置物を処分してから売るとなると、余計な手間と費用がかかります。
しかし、不動産会社に買取依頼をした場合は、残置物がある状態でも不動産を売却することができます。
買主を探すための「売却活動」も不要でスムーズに売却できるため「なるべく時間をかけずに早く売りたい」という方にもおすすめの売却方法です。
弊社のほうでも不動産の買取対応をしていますので、詳しくはお問い合わせの際にお気軽にご相談ください。
◇まとめ◇
今回は、不動産を売却するときに知っておきたい残置物の概要と、トラブル事例、効果的に売る方法を解説しました。
残置物があるままの状態で、不動産を売買すると思わぬトラブルに発展する可能性があります。
しかし、買取依頼であれば、残置物の処理負担が少なくすみ、スムーズに売却することができますよ。
立川市・東大和市・武蔵村山市などを中心に多摩エリアで不動産売却をご検討中の方は、「不動産売却 ミックハウス」まで、ぜひお気軽にご相談ください。
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