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『「競売」には種類があります。種類によって何が違うの?』

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『「競売」には種類があります。種類によって何が違うの?』

『「競売」には種類があります。種類によって何が違うの?』

2022/10/26

「競売」には種類があります。

種類によって何が違うの?

 

 

 

「競売」には、いくつか種類があることをご存じですか?
競売には、大きく分けて次の2種類があります。

●担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)

●強制競売(きょうせいけいばい)

 

◇担保不動産競売(たんぽふどうさんけいばい)とは

 
担保不動産競売とは、住宅ローンが支払えず滞納が続いた場合、債務者(滞納した人)が所有している不動産に担保として設定されている「抵当権」という権利を、債権者(お金を貸した金融機関など)が行使することで、債務者の不動産を裁判所を通して強制的に売却・換価する(お金に換える)手続きのことをいいます。抵当権は、債務者が住宅ローンを返済しない場合に、債権者がその権利を行使することで競売によって強制的に不動産を売却し、売却代金を住宅ローン残債務に充当することで債権回収を図るために設定されます。厳密に言えば、担保不動産競売は強制執行※1ではありませんが、次に説明する「強制競売」の規定の多くが準用されていますので、手続きとしては強制執行と同じルールに基づいて行われます。また、競売は案件ごとに「事件番号」によって管理されています。担保不動産競売の事件番号は、「令和〇〇年(ケ)第〇〇〇〇号」となり、(  )内が「ケ」となっているものが、担保不動産競売を意味します。

 

※1【強制執行】

強制執行とは、債権者が債務者に対して有すると認められた「私法」(私人と私人との間の法律関係を規律する法のこと。国家と私人との間の法律関係を規律する法のことは「公法」という)上の請求権を、国家権力によって強制的に実現する手続きのこと。民事執行法に規定されている。

 

 

◇強制競売(きょうせいけいばい)とは

 
強制競売とは、債権者が判決や公正証書などの債務名義※2に基づいて、債務者の不動産を裁判所を通して強制的に売却する手続きのことです。日本においては、債権者本人が強引に債権の回収を行うことは禁じられていますので、国家の力を使って債権回収を図る方法(強制執行)が一般的です。この「債務名義」により、不動産を売却することによって強制的に換価する(お金に換える)手続きを「強制競売」といいます。つまり、競売というのは住宅ローン以外の債務によっても申立てすることができるのです。そして、「強制競売」の事件番号は、「令和〇〇年(ヌ)第〇〇〇〇号」となり、(  )内が「ヌ」となっていれば、「強制競売」を表します。

 

※2【債務名義】

債務名義とは、執行機関が強制執行をするときにおいて、債権者に債権が存在することを公的に証明する文書のこと。強制執行は、この文書を前提にして初めて行うことが可能となります。債務名義の代表的なものには、以下のようなものがあります。

■ 確定(給付)判決

■ 仮執行宣言付き判決

■ 支払督促

■ 調停調書

■ 和解調書

■ 執行証書

など、その他、民事執行法第22条で定められている各文書

 

 

◇競売手続きが規定されている法律について

 
競売にも種類があることが分かりました。「担保不動産競売」と「強制競売」は、共に民事執行法※3という法律に基づいて手続きが進められていきます。

 

※3【民事執行法】

民事執行法とは、民事訴訟法の「強制執行」と「競売」の規定を統合した法律のこと。(1979年公布、1980年施行)

制定の目的は、

1.執行手続きの迅速化

2.債権者の権利の確実な実現

3.買受人の地位の安定・強化

4.債務者保護     など

なお、本法律に規定されていた「仮差押え」「仮処分」に関する事項については、1989年に「民事保全法」として独立。

 

 

◇競売の種類は、これだけではありません!

 

 実は、競売には「公売(こうばい)」と呼ばれるものもあります。この「公売」は、「競売」とは若干異なる要素をもっています。

 

 

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