『熟年離婚「4つの注意点」~不動産で揉めないためのポイント~』
2022/12/09
熟年離婚「4つの注意点」
~不動産で揉めないためのポイント~
長年連れ添った夫婦でも、相手に不満を持っていたりストレスを感じていたりすればいつかは我慢の限界がくるもの。その結果、熟年離婚という結果になることもあるでしょう。離婚後は自分の時間を好きに使えて「第2の人生」を楽しめるケースが多いですが、注意すべき点もいくつかあります。例えば、「夫婦で貯めてきた財産の分け方」「子どもの親権の問題」「所有している不動産の活用」をどうするかなど。今回は、熟年離婚をするにあたり注意すべき4つのポイントや、不動産問題について細かく説明していきます。熟年離婚を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
◇熟年離婚をするときの4つの注意点
熟年離婚をするときには4つの注意点があります。これから詳しく説明していきますね。
●財産分与について話し合う
財産分与とは、離婚の際に夫婦が共有している財産を分け合うことです。離婚後の生活のために慎重に決めなくてはいけない重要なもの。熟年離婚時の財産分与で揉めやすいのが、退職金。退職金も財産分与の対象になるため、今まで頑張って働いてきた側からすれば納得がいかないかもしれません。「俺が一生懸命働いて貰った退職金だから俺のものだ」「退職金は財産分与の対象だからしっかり半分は貰います」といったトラブルにならないように、しっかりと話し合っておきましょう。
●年金分割を取り決める
年金分割とは、年金を受給している配偶者から離婚後も一定の金額を受け取れる制度のこと。収入がない配偶者も離婚後の生活に困らないようにする制度です。年金は最大で半分受け取ることが可能。しかし、相手の年金の半分がもらえる!というわけではありません。受け取れる年金額が「最大半分」というのは、夫婦の年金額の「差額の半分」のこと。つまり、妻の年金が夫よりも多ければ、その差額の半分を夫に支払うことになります。
さらに、対象となる年金は厚生年金や共済年金に限られ、配偶者が国民年金のみに加入している経営者や自営業、専業主婦(夫)の場合は受け取れないので注意しましょう。
●慰謝料の額を決めておく
離婚の原因がDVや不倫などで、肉体的・精神的に苦痛を受けた時に受け取れるのが慰謝料です。「性格の不一致」や「価値観の違い」という理由では慰謝料をとることができません。今まで暴力を我慢してきたり、浮気や不倫を見逃してきたりした方も、写真や証拠が残っていれば慰謝料を受け取れる可能性がありますよ。慰謝料の金額をいくらにするのかは、弁護士などの専門家と提携している不動産会社に一度相談してみましょう。
●親権はどうするか
親権とは、子どもを育てていく権利のこと。熟年離婚の場合は子どもが成人しているケースが多いため、熟年離婚時の検討事項になることはあまりないでしょう。しかし、中には未成年の子どもを育てている夫婦もいますよね。その場合、子どものために親権や養育費の額を決めておく必要があります。夫婦でしっかり話し合い、困ったときは専門家に相談してみてください。
◇不動産関係で揉めがちな問題は?
離婚の際、不動産関係で揉めてしまうことが多々あります。その中でも多いのが「不動産を売却するとき」。いくつかのパターンを細かくご説明します。
●一般的な離婚で揉めがちな内容
①売却し、現金を夫婦で分ける
土地と家を売却し、得たお金を夫婦で均等に分ける方法。売却額を決めるときには不動産会社に査定額を出してもらいますが、その金額が希望より安いときに夫婦で揉めることが多くなります。
②どちらかが所有し、相手に評価額分のお金を渡す
どちらかが家を所有したまま、相手には家と土地の評価額分の現金を渡す方法。どちらが家に残るかで揉めることがあります。
③どちらかが所有し、名義を持たない方が使用料として支払う
名義を持たない方が住んでいるのにもかかわらず、使用料を途中で支払わなくなってしまう恐れがあります。そうなると、もう一方は住んでいないのに住宅ローンだけ払い続けなければならなくなるので、揉めることになります。
●熟年離婚で特に揉めがちな内容
①家が古すぎて建物に価値がない
熟年離婚は、長年連れ添った夫婦が離婚すること。そのため、住んでいた家もかなり古くなっているケースが多いですよね。家が古いと、売却をする際に家の価値がほとんどない査定が出てしまいます。例えば、木造住宅でリフォームや設備の付加価値をつけていない家であれば、築22年を超えると家の価格はほぼ0円に。ほとんどが土地値での売却になってしまいます。そのうえ、建物を解体して売却する場合はさらに解体費用が負担となります。そうなると売却額から解体費用やそのほかの経費が差し引かれるので、ほとんど手元にお金が残らなくなってしまうことも。
②妻が住み続けるが住宅ローンを払うのは不安
「今まで住宅ローンを夫が払っていたけれど、離婚協議により妻が払っていくことになった」という場合、今後しっかり払っていけるか不安に感じる方も多いでしょう。万が一働けなくなってローンの支払いができなくなれば、家を差し押さえられて住む場所がなくなってしまいます。さらに金利が上昇して、今までよりも高額のローンを払うことになる恐れもありますよね。家には住み続けたいものの住宅ローンの支払いが不安で、夫婦で揉めてしまうことも多いようです。
◇熟年離婚の不動産問題は、プロに相談
何かと面倒な熟年離婚の不動産問題。そんな面倒な問題こそ、プロにお任せすることをおすすめします。離婚問題や不動産問題には様々な専門知識が必要。弁護士や司法書士、買取業者などと提携していて幅広いネットワークを持っている「不動産会社」に相談すれば、熟年離婚ならではの問題もそれぞれのプロの目線で解決してくれます。例えば、家の売り方。家が古い場合、解体費用の負担で手元に残るお金が少なくなるような売り方ではなく、買取業者に建物を残したままの現況で買ってもらい、解体費用の負担がないまま売却する方法があります。土地が広いなら、更地にして2区画や3区画として住宅メーカーに相場よりも高く買ってもらえば、古い家があっても相場並みや相場以上で売ることも難しくはありません。また、住宅ローンを支払うのが不安な方は「リースバック」を利用すると、金利上昇リスクやローンが払えなくなる不安を解決できます。リースバックとは、不動産会社に家を買ってもらう代わりに賃貸として家賃を支払うことで、引っ越しせずに今の家に住み続けられる制度。まとまったお金が入って老後の資金に充てることができ、住み慣れた家に住み続けることもできるので安心ですよね。不動産のプロにお任せすることで、離婚という形になっても前向きな人生の再スタートをきれるようなアドバイスを受けられますよ。
◇まとめ
いかがでしたか。今回は、熟年離婚の注意点や不動産で揉めないための方法をご紹介しました。熟年離婚の注意点4つをしっかり認識して準備を行うようにしましょう。そして、熟年離婚時に揉めやすい不動産関係に関しては、プロである専門家に相談するのがおすすめ。弁護士や司法書士などの専門家とのネットワークを持っている不動産会社なら、ワンストップで悩み解決の相談ができますよ。ぜひ一度、気軽に相談してみてください。
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