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【不動産売却】不動産売却方法.3

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【不動産売却】不動産売却方法.3

【不動産売却】不動産売却方法.3

2021/12/16

             本日のブログは不動産売却方法の続きです。

 

 媒介契約の3種類の媒介について、詳しくご説明をさせて頂きます。契約内容をお客様自身がしかっり把握して、売却活動を選んで下さい。

 

◇一般媒介とは◇

 

 一般媒介契約は最も制約が少ない契約形式です。売主は複数の不動産会社と一般媒介契約が結ぶことが可能です。また、不動産会社に仲介してもらった買主以外に、自分で見つけた買主と直接取引をすることも可能です。

この契約では、不動産会社は売主に販売状況を報告する義務はありません。ただし、売主から任意に状況報告を求めることはできます。法令上の契約期間の定めはありませんが、行政指導により一般的には3か月で定めます。

複数の不動産会社に媒介を依頼したい場合や、仲介以外でも自分で買主が見つけられる可能性がある場合は一般媒介契約でもよいでしょう。
ただし、売り手が複数の不動産会社と契約できるがゆえに、不動産会社にとっては他社に仲介手数料が流れるケースもあります。
そのため、不動産会社によっては、販売活動の広告費などを一定額に抑える会社も少なくありません。大手であれば、媒介契約件数も多く優先順位を下げてしまう会社もあります。複数の不動産会社にお願いするのであれば、地元の会社と大手不動産会社と分けてお願いすることで、色々な目線での販売活動が出来るのではないでしょうか?

 

◇専任媒介契約とは◇

 

 専任媒介契約では特定の不動産会社、1社のみの媒介契約を締結します。この方式で契約を結んだ場合は、ほかの不動産会社と契約することはできませんただし、一般媒介契約と同様に自分で見つけてきた買主と直接取り引きすることは可能です。
契約期間は3か月を超えることはできません。期間が終了しても自動的に更新されることはなく、更新を行う際は文書にて更新手続きを行います。また、不動産会社は販売状況を2週間に1回以上は売主に報告する必要があります。

売主にとっては、特定の不動産会社との契約となるため、一見、不利に感じる契約ですが、メリットもあります。それは不動産会社が頑張って買い手を探すという点です。

一般媒介契約と比較すると、不動産会社側にとっては他社が買い手を見つけて、商売の機会を逃す可能性が低くなります。結果として、販売活動の優先順位も上位になり、力を入れてくれる可能性があります。近年ではインターネットでの物件掲載が大半を占めていく中で、広告の上部に上がる物件は広告費用を通常よりも多く支払い物件のアピールする頻度を上げる宣伝方法を使ってもらえる可能性が大いに期待出来ます。

不動産会社にはしっかり動いてほしいけれども、自分にもツテがあって買主を見つけられる可能性があるという方におすすめです。

 

◇専属専任媒介契約とは◇

 

 専属専任媒介契約は一社の不動産会社にすべてを任せるような内容の契約です。
そのため、他社との契約はもちろん、自分で見つけた買主と直接取引することもできません。
契約期間は3か月を超えることはできません。期間が終了しても自動的に更新されることはなく、更新を行う際は文書にて更新手続きを行います。
不動産会社の販売状況報告義務は1週間に1度なので、逐一状況を知ることができます。

 売主が自分で買主を見つけてくるという機会も失いますので、制約は多くなりますが、メリットもあります。
 任された不動産会社は、売主と買主の双方から仲介手数料を得ることが出来る契約ですから、最もモチベーションが高まり、頑張って仲介の成功に向かっていきます。インターネット広告も最も見られるポータルサイトを厳選して販売活動をしていきますので、3種類の媒介契約の中で不動産会社も優先順位が一番の媒介契約になります。ですから信頼できる不動産会社と懇意になっている方で、ご自身で買主を見つける見込みがない方は専属専任契約がお勧めです。販売状況もよりデータ化されて見ることが出来ます。

 

このようなお悩みのお客様の総合窓口がミックハウス株式会社です。お気軽にご相談下さい。

 

次回のブログは『不動産売却方法.4』◇販売活動の準備編◇をお伝えしたいと思いますm(_ _)m

 

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