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『不動産の売却時に必要な書類』

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『不動産の売却時に必要な書類』

『不動産の売却時に必要な書類』

2022/01/16

不動産の売却時に必要な書類

 

不動産を売却する際に必要な書類は以下7つです。

  • 1.住宅ローン償還表
  • 2.身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票
  • 3.登記済証 、登記識別情報
  • 4.固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
  • 5.土地測量図、境界確認書
  • 6.建築確認証、検査済証、建築設計図書など
  • 7.耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

それぞれ詳しく解説していきます。

 

◇住宅ローン償還表◇

 

住宅ローン償還表は、住宅ローンの返済予定が書かれた書類です。
不動産会社はこの書類を見て返済状況を把握し、売買が可能かを判断します。

借り入れをしている期間中に金融機関から定期的に送られてきます。

特に住宅ローンの残債があって、売却価格がそれを下回る場合、抵当権を外すことができないので、買主への移転登記も不可能となります。残債を一括返済するか、新しい住居に引っ越す場合は「住み替えローン」を活用して清算する必要があります。

不動産会社では売却価格がローンの残債を下回って移転登記ができないというリスクを回避するため、住宅ローン償却表の提出を求めるケースがあります。

 

◇身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票◇

 

身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)、実印、印鑑証明書、住民票などは本人確認のために必要となります。
不動産売買を行う場合、媒介契約や売買契約の締結時など、使用する機会が数多くありますので、必ず用意しておきましょう。

 

◇登記済証、登記識別情報◇

 

いわゆる「権利書」と呼ばれるものです。売主が本当にその物件の所有者かどうかを証明するために必要です。

登記済権利証は登記が完了した際に法務局から受け取る書類です。2005年以降は「登録識別情報」に切り替わっており、同じく法務局から通知されます。

不動産会社との媒介契約を締結する、あるいは買主と売買契約を結ぶ際に、物件の所有者が売主になっているかを確認するために必要となります。
また、物件を引き渡す際には移転登記手続きを行うため司法書士に渡します。

もし紛失した場合には、再発行をすることはできません。司法書士や公証人によって本人確認情報を作成してもらって手続きをする必要があります。
権利書がないと話が進まないので、まずは書類の有無を確認し、紛失してしまった場合は大至急対応してください。

 

◇固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書◇

 

固定資産税・都市計画税の納税額の確認や登録免許税の算出に使う書類で、毎年役所から送られてきます。
不動産を売買する場合は、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書に従って売主と買主で按分して納税します。
買主分の負担額は買主に提示する「重要事項説明書」に記載しなければいけません。

按分割合は引き渡し時期によって異なりますので、それぞれの納税額を算出するために必要となります。

 

◇土地測量図、境界確認書◇

 

売買対象となる土地や家屋の面積や範囲、隣地・道路との境界線を確認するために必要な書類です。
のちのちトラブルを防ぐために、「どこからどこまでが自分の敷地か?」を明らかにしておくことは非常に重要です。土地測量図や境界確認書があれば面積や隣地・道路との境界線を確認することができます。
書類が見当たらない、もしくは先祖代々受け継がれてきた不動産であるために測量図や境界確認書が存在しない場合は、測量を行なって新たに作成する必要があります。

 

◇建築確認証、検査済証、建築設計図書など◇

 

物件を建てる際に役所から発行される建築確認証、建築会社が作成した物件の設計図や工事記録書、完了検査に合格したことを証明する検査済証などは必須書類ではありませんが、建物が法令や基準に従って建築されていることを証明できるものなので、買い手に提示する資料として有効に使えます。
リフォームやリノベーション、修繕を行なっている場合は、その内容がわかるような資料も提示することで、買い手の安心感につながります。

 

◇耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書◇

 

こちらも必須ではありませんが「耐震性が十分備わっている」「アスベストなどの有害物質が使用されていない」という安全性は買い手にとってプラス要素です。スムーズに売買契約につなげるために有効に働く可能性があります。

 

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