『3000万円の特別控除とは?』
2022/01/22
3000万円の特別控除とは?
◇不動産を売却すると所得税がかかる◇
譲渡所得の計算は非常に簡単
そもそもですが、不動産を売った時には、所得税と住民税がかかります。
しかし、この2つの税金はいずれも、儲け(所得)がでた時にしかかかりません。
不動産を売った時の儲けの考え方は、とてもシンプルです。買った時の金額と売った時の金額を比べて、売った時の金額の方が高ければ、その差額が儲け(所得)です。
例えば、5000万で買った物件が8000万で売れました。それであれば3000万の儲けがでましたよね。この儲けのことを、譲渡所得(じょうとしょとく)と言います。譲渡所得には20.315%の所得税と住民税が課税されます。先ほど3000万儲けた人であれば、3000万の20.315%の約600万の税金を払うことになります。
シンプルですよね。儲けが出ていない時には税金はかかりません。確定申告も必要ないことになります。
◇3000万円の特別控除とは?◇
もし、売却する不動産が、その持ち主の自宅として使われていた場合には、3000万円の特別控除という特例を使うことができます。
この特例はその名前の通り、不動産を売ったことによる儲けを、3000万円分控除してくれる特例です。3000万円ですので、20%をかけると600万円です。600万円分税金を免除にしてくれるのです。大きいですよね。
この特例は、自宅として使っていた不動産を売却した時にしか使えません。アパートや賃貸マンションのような投資用不動産には使えませんし、別荘もダメです。あくまで自宅を売った時の特例なのです。
・主な適用要件
この特例を使うためには細かい要件があります。
・確定申告をすること
・自分が住んでいる物件を売却するか、以前住んでいた物件の場合には、住まなくなってから3年を経
った日を含む年の12月31日までに売却すること
・売り手と買い手が、親子や夫婦、自分の経営する法人などの特殊な関係がないこと等
ちなみに、自分が以前住んでいた物件を3年以内に売却する場合には、住むのをやめてから3年以内の期間中、その物件を賃貸に出してもOKです。
◇空き家になれば、3000万の特別控除は使えない◇
3000万円の特別控除は、あくまで持ち主が自宅として使っている場合に限り使うことができます。
①持ち主に相続が発生し、②子が実家を相続し、③子が実家を売却した場合を考えてみましょう。
子供が、もともと実家で同居をしていたのであれば、相続した後も、子供の自宅になりますので、3000万円の特別控除が使えます。
一方で、子供は別のところに住んでいて、今後も住む予定がないような場合には、その実家は空き家となってしまいます。空き家となってしまった後に売却するとしたら、相続した子供の自宅ではないので、3000万円の特別控除は使えないことになります。
このようなケースでは、実家の持ち主が亡くなる前に売却をしておけば、3000万円の特別控除が使えたので、仮に同じ金額で売却できたとしても、相続発生前と後とでは、支払う税金が600万も変わることになるのです。ちなみに、相続発生前だとしても、その持ち主が認知症になってしまった場合には、不動産の売却は非常に難しくなりますので注意してくださいね。
先ずは、不動産会社に行って、税金対策の話も売却の話と関係性がとても近いので、プロにアドバイスや調査をして貰える不動産会社をお選び頂ければと思います。
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