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『住宅ローンを滞納したらどうなる?競売にかけられてしまう?』

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『住宅ローンを滞納したらどうなる?競売にかけられてしまう?』

『住宅ローンを滞納したらどうなる?競売にかけられてしまう?』

2022/09/08

住宅ローンを滞納したらどうなる?

競売にかけられてしまう?

 

 住宅ローンを組む際には、必ず銀行などの借入先によって厳しい審査が行われます。
そして、返済可能であるとお墨付きをもらった方のみが、住宅ローンを組んでマイホームを持つことができます。ただし、一般的に20年も30年も続く返済期間の中では、リストラ、離婚、病気、教育費の増加など、様々な予期せぬことがおき、ローンの返済が難しくなるケースも少なくありません。ここでは、もしも住宅ローンを滞納してしまった場合どうなるかについて解説しています。

 

◇住宅ローンの滞納が続くと「個人信用情報」に履歴が残る

 

住宅ローンの返済ができなくなるような時には、職を失うなどライフスタイルに大きな変化がおきていることでしょう。精神的なダメージを受けている場合、正常な判断ができなくなるケースもあります。抱えた悩みが大き過ぎて、住宅ローンの返済どころではなくなり、借入先の金融機関に報告もせずに、滞納を続けてしまうという方は少なくありません。金融機関から「支払請求」や「催告書」が届いてしまうと、滞納した住宅ローンと併せて、遅延損害金が請求されることになります。この段階で冷静になって、請求された分をきちんと納めれば、一度や二度住宅ローンを滞納したからといって、家を競売にかけられて手放さなければいけなくなることはありません。しかし、住宅ローンの滞納が続いてしまうと、お客様の個人信用情報にキズがついてしまう可能性があります。

 

住宅ローンやクレジットカードの返済が滞った時や破産した場合などに、延滞情報や事故情報が金融機関の個人信用情報に登録され、以後ローンやクレジットなどが使えなくなったり、スマホなどの分割購入すらできなくなる場合があります。個人信用情報に載ってしまうと掲載期間は大抵5~10年と長く、この間もこれまで通りに住宅ローンの返済はできますが、新たな借り入れや他のローンは組めなくなってしまいます。

 

◇住宅ローンを滞納してもすぐに家を差し押さえられるわけではない

 

借入先によっても対応は異なりますが、いずれの場合も1~2ヶ月分の住宅ローンを滞納しても、大切な家を差し押さえられることはありません。一般的に1~2ヶ月の間は、「すぐに返済してください」といった内容の支払請求書が届き、金融機関から電話がかかってくる場合もありますが、厳しい取り立てが開始されることはありません。この段階ですべき最善策は、一刻も早く「滞納分+遅延損害金」を返済することですが、それが困難な場合は、金融機関の窓口に相談に行きましょう。

 

リスケジュールで月々の返済額を減らす

住宅ローンが返済できなくなって、消費者金融などから借り入れを行う方が大勢いますが、返す当てがないのであれば、そのような行為はやめておきましょう。予期せぬことがおきて、これまで通りの額を返済できなくなったとしても、借入先に事情を話せば大抵はリスケジュール(住宅ローンの支払方法の変更)に応じてもらえます。たとえリストラや病気などで、今後の返済ができなくなった場合でも、弁護士や司法書士をはじめ、住宅ローンに詳しい専門家に相談に行きましょう。そうすることにより、自己破産などの方法を選択しなくても、民事再生や任意売却などで大事な家を守れる可能性は十分に残されています。

 

住宅ローンを滞納して半年経つと競売の可能性が高くなる

住宅ローンを1~2ヶ月無断で滞納したとしても、書面や電話がかかってくる他に何かをされることはありません。ただし、それ以上何も対処しないままでいると、借入先からの対応は確実に厳しいものへと変わっていき、最終的に大切な家を競売にかけられて失うことになってしまいます。

 

6ヶ月以上になると深刻な状況に

はじめは借入先からの支払請求書や電話での軽度な催促だとしても、滞納をして2ヶ月以上が経過すれば、届く書面も「催告書」「督促状」など、以前よりも内容が厳しいものになります。書面の中には、「期限の利益の喪失」という項目もあり、一定の期間を経過した場合は、分割で住宅ローンを返済する権利を失う状態になってしまいます。こうなると、債務を一括で返済するしか手段はなくなり、もしそれができない場合は、保証協会が金融機関に代わり債務を引き継ぎ、保証会社から請求がくることになります。もちろん、こうなった場合も、住宅ローンの残額の他に滞納時の遅延損害金を併せて返済しなければいけません。

 

ここで一括返済ができなければ、保証会社は容赦なく競売の手続きを開始します。
競売を中断させて、任意売却という手段をとることも可能ですが、通常任意売却を行うために認められている期間は3ヶ月~6ヶ月なので、いずれにせよ早めに対策をとることが重要となります。

 

◇まとめ

何らかの事情により住宅ローンの返済ができなくなって、借入先に無断で滞納を続けてしまうと、最悪競売にかけられて家を失うことになります。たとえ減給やリストラに遭って、これまで通りの返済ができなくなっても、金融機関に相談すれば、リスケジュールにより毎月の返済額を減らしてもらえる可能性が高いです。返済が不能になったからといって、消費者金融などから返す当てがない借り入れだけは絶対に行わないでください。いざとなれば住宅の専門家に相談することで、任意売却などにより大切なマイホームを守れる可能性は十分にあります。

 

 

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