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『固定資産税が払えない!税金の性質を理解して対処しよう』

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『固定資産税が払えない!税金の性質を理解して対処しよう』

『固定資産税が払えない!税金の性質を理解して対処しよう』

2022/10/21

固定資産税が払えない!

税金の性質を理解して対処しよう

 

 この季節になると「固定資産税」の支払いが気になるという方も出てくるのではないでしょうか。「固定資産税が払えない」そのような悩みを抱えてはいませんか?固定資産税は、不動産を所有している人に対して納税が義務化されている税金です。(一定の条件においては免除されます)現在、生活環境の変化など様々な要因から、固定資産税の支払いが困難になっている方も多いようです。当社でも、そのような方からのご相談が増えてきております。しかし、支払いが苦しいからといって、住宅ローンの返済や生活費の支払いなどを優先し、固定資産税など税金の納付を後回しにして滞納を続けていると、ある日突然、自宅が公売にかけられてしまうケースもあります。本記事では、固定資産税が払えない状況にある方に向けて、「固定資産税とは何か」「払えなくなったときにはどう対処すべきか」ということについてお伝えいたします。

 

◇固定資産税について

 

 そもそも、固定資産税とはどのような税金なのでしょうか。固定資産税の対象となるものは何か、いつ・誰が・誰に支払う税金なのか、まずは固定資産税について確認していきましょう。

 

 

◇固定資産税とは

 

 固定資産税とは、固定資産(土地・家屋・償却資産※1)の「保有」に対して課せられる税金で、主に1年以上の長期間に渡って使用できる資産が対象となります。(※1)償却資産償却資産とは、法人や個人事業主が事業を行うために保有している機械設備や備品などの資産のこと。固定資産税は、資産の「保有」に対して課せられる税金のため、例え事業で利益が出ていなかったとしても納付が求められます。但し、自動車などの車両に関しては、別途自動車税や軽自動車税の対象となるため、固定資産税の対象にはなりません。

 

 

◇固定資産税の納税義務者は誰?どこに納付するの?

 

 固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人が納税の義務を負う納税義務者となります。また、償却資産を保有されている場合には、毎年1月31日までに管轄の市区町村への申告を行い、申告に基づき算出された金額を償却資産の所有者が納税します。

 

 

◇固定資産税の通達時期と納付期限

 

 固定資産税は、該当する固定資産が存在する自治体(市区町村)に納める地方税です。概ね、毎年4月~6月頃に管轄の自治体から納税証明書と納付書が郵送されてきます。納付については、1年分を4つの期に分けて分割で支払うのが一般的で、納付書に記載されている納付期限までに納付します。また、自治体によっては第1期の納付期限までに4期分をまとめて一括払いすることができるところもあります。分割納付する場合の一般的な納付期限は次の通りです。(自治体によっては下記記載の納付期限と異なる場合がありますので、ご自身の正確な納付期限を知りたいときは郵送されてくる納付書等でご確認ください)

 

【一般的な納付期限】

<第1期>4月~6月頃
<第2期>7月~9月頃
<第3期>10月~12月頃
<第4期>翌年2月頃

 

◇固定資産税の税額

固定資産税の税額は、次のとおりに算出されます。

固定資産税額=「課税標準額」×「税率」

 

課税標準額とは、固定資産税の税額計算の基礎となるもので、各自治体(市区町村)の長が総務大臣の定めた基準(固定資産評価基準)に基づいて固定資産を評価し、価格の決定がなされます。(土地や家屋の固定資産は、3年に一度評価の見直しが実施されます)評価方法は、土地や家屋、償却資産ごとに異なり、それぞれの評価方法は次のとおりです。

 

土地 地目別(宅地・田・畑など)に売買実例価格等を基礎として評価額を算出。なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価額を算出。
建物 再建築価格(評価対象となる家屋と同一のものを、評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要となる建築費)に、経年減点補正率等(家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率)を乗じて評価額を算出。
償却資産 償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出。

 

 

◇固定資産税の税率

 

 

 次に、固定資産税の税率についてです。固定資産税の税率は、原則1.4%です。しかし、自治体(市区町村)は必要に応じて、1.4%と異なる税率を条例で定めることができますので、正確な税率が知りたい場合には管轄の自治体へ確認するか、送付されてくる納税通知書等でチェックしてください。

 

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