『税金には減免措置がない!?税金を滞納したらどうなっちゃうの?』
2022/10/22
税金には減免措置がない!?
税金を滞納したらどうなっちゃうの?
各種ローンや税金などの返済が困難となってしまった場合、最終的に、債務整理(※)を検討される方は多いと思います。債務整理の中でも最終手段とされるのは「自己破産」です。「自己破産をすれば借金は0になる」と思っている方は、今でも多いのではないでしょうか。確かに通常の借金であれば自己破産して免責を認めてもらうことで、その後の返済義務はなくなります。しかし、「借金」と「税金」とは、全くの別物なのです。まずは、この点をしっかりご理解ください。
(※)債務整理
債務者が、支払わなければならない債務の支払いが出来なくなった場合に、金利減免や債務圧縮などを行い、支払える金額にまで債務を抑えること。債務整理の方法は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などがある。
では、一体「税金」とはどのようなものなのでしょうか?
みなさん意外と知らない「税金」の特性をお話させていただきます。
◇税金は免除されない
税金は、国家を運営していくために必要なお金であり、国民である以上、支払わなければならない義務があります。借入金ではないため、仮に自己破産したとしてもその支払い義務は免除されることはなく、全額を納付するまで督促は続いていくことになります。そして、督促は引越しをしても届きます。たとえ住所を変更しても戸籍を見れば一目瞭然ですし、転送届を出していたら当たり前ですが転送先に届きます。逆に引越しをしても、住所変更しなければ戸籍を見られても転居先は分かりませんが、住民票や国民健康保険などが使用できなくなりますので、相当不便な生活を強いられることになります。
◇滞納すると延滞税が発生する
税金には、借金と違って減免措置がありません。
そして、納付期限までに納付しなかった場合には、しっかり延滞税が課せられます。
ちなみに、平成30年1月1日~平成30年12月31日の期間に滞納した場合は、
■ 納期限から2ヶ月以内に納付ができれば、年2.6%
■ 納期限から2ヶ月以上経過してしまうと、年8.9%
の延滞税がかかります。(上記延滞税率は、毎年見直しが行われます)
従って延滞が長引けば長引くほど、延滞税も高額になっていきます。
◇公売が実行される
督促されているにも関わらず納付を滞納していると、不動産を所有している場合には、その所有不動産に差押えが入り、それでもなお、納付を放置し続けた場合には所有不動産が公売にかけられます。公的機関は、公売による売却代金から滞納している税金を回収する手段に出るのです。税金の支払いからは逃れることは出来ません!今一度、税金の滞納に対する意識を見直してみてください。
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