『権利証を無くした時のマンション売却方法について』
2022/11/27
権利証を無くした時のマンション売却方法について
権利証をなくしてしまっても、不動産を売却することができるのか?そんな不安を抱えてらっしゃっる方はいませんか?結果から申し上げますと"売却することはできます"権利証がない場合、どのように売却を進めたら良いのかご紹介いたします。
◇そもそも権利証とは?
権利証(登記済権利証)とは、所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。物件の名義人になった人に対して発行されます。
以前は本人が法務局に出向いて作成しなければなりませんでしたが、2005年以降はオンラインでの申請を可能にするため「登記識別情報」が発行されるようになりました。「登記済証権利証」「登記識別情報」は、不動産の売却、抵当権の設定等の際に必要となります。
◇権利証をなくした場合のマンションの売却方法?
権利証をなくした場合のマンション売却には下記の方法がございます。
①「本人確認情報」の作成を行う
司法書士に作成を任せるため安全性が高く、売主の労力はほとんどかかりません。決済時の登記申請と同じタイミング、又は、事前に書類作成手続きが行われるため、スムーズに売買を進めることができます。本人確認情報は登記申請の代理人となる司法書士や弁護士が作成するもので、申請人が登記義務者本人であることを証明する書類です。作成費用は5万円~15万円程度掛かり、本人確認のために、パスポートや印鑑証明書、マンションを購入した時の売買契約書、固定資産税納付書などが必要になる場合があります。
②公証人による本人確認を行う
売主本人が公証役場に出向き、公証人に本人確認をしてもらう方法です。こちらも決済時の登記申請と同じタイミング、又は事前に書類作成手続きができます。本人確認後は、司法書士から渡された登記申請の委任状に公証人より認証文を付けてもらいます。売主は、決済日までに登記簿謄本や印鑑証明書などの書類を揃え、司法書士から登記申請の委任状を受け取った上で、公証人に本人確認をしてもらわなければなりません。そのため、売主本人が行う事前準備がかなりの量になります。不備があった場合は決済日に間に合わないことも考えられます。費用は1万円程度です。
③事前通知制度により行う
事前通知制度は、買主に対するリスクが高いため、マンション売却の際にはほとんど使われません。この方法は、まず、権利証以外の書類を全て揃えた上で登記申請を行います。通常の場合、売買契約を終え、決済・引き渡しの際に、売主から買主に所有権移転登記の申請をし、登記が買主の名義に変更されます。しかし、事前通知制度を行う際は、権利証や権利証に代わる書類がない状態のまま登記申請をします。その後、法務局から売主宛てに「登記申請されたことに間違いがなければ、押印して法務局に提出してください」との旨がはがきで通知されます。法務局が通知発送してから2週間以内に売主は法務局に申請しなければなりません。費用はほとんどかかりませんが、通常、売却の際は、権利の移転と代金の支払いが同時に行われるので、取引が不安定な状態になることもあります。万が一、売主が期限以内に書類を提出しなかったり、ミスをしてしまった場合は、決済直前に所有権移転登記ができないという事態になってしまう可能性もあります。さらに住宅ローンが絡む場合、銀行が融資を承諾しない可能性も高いです。
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